遺言書の作成

相続

遺言書とは

どんな時に遺言書を作成すれば良いのでしょうか?

例えば、お子さんのいないご夫婦の場合、相続が発生しますと残された方は配偶者の両親、または配偶者のご兄弟と遺産分割を行う必要があります。

こんな時、遺言書があれば残された方がこのような話し合いをせずに遺産を取得する事も可能です。

また、相続人の方達(配偶者やお子さん)にどのように遺産を分配するか、生前にお決めいただく事も可能です。

遺言書には、残された方同士で争いが起こる事を防ぐ、また、遺言者の希望を伝える事ができると言った特色があります。

当行政書士事務所では、お客様のご希望をお伺いし、ご希望に沿った方法で遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。

遺言書の種類

自筆遺言書

法務局で保管する自筆遺言書

公正証書遺言書

秘密遺言書

自筆遺言書

自筆遺言書のメリット

自分1人でも作成が可能です。
公正証書遺言書と違い、証人は不要です。
また公証役場や法務局の費用もかかりません。

自筆遺言書のデメリット

書式を間違えますと、死後、無効となってしまう可能性があります。

紛失や、死後、相続人に見つけてもらえない可能性があります。

また死後、相続人が遺言書を家庭裁判所へ提出し検認を受ける必要があります。

「検認」では、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせます。また、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

検認の手続きは、実質的に相続と同じような戸籍などの書類が必要となり、相続人の協力も必要となります。

法務局で保管する自筆遺言書

法務局で保管する自筆遺言書のメリット

遺言書の紛失の恐れがありません。

相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます。

相続開始後、家庭裁判所における検認が不要です。

データでも管理されているため、相続開始後、相続人は遺言書の原本が保管されている遺言書保管所にかかわらず、全国どこの法務局においても、データによる遺言書の閲覧や、遺言書情報証明書の交付が受けられます。

●関係遺言書保管通知
相続人等のうちのどなたか一人が、遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合、その他の相続人全員に対して、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。

●指定者通知
遺言者があらかじめこの通知を希望している場合、その通知対象とされた方(遺言者1名につき、3名まで指定可)に対しては、遺言書保管所において遺言者の死亡の事実が確認できた時に、相続人等の方々の閲覧等を待たずに、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。

法務局で保管する自筆遺言書のデメリット

遺言書保管所では、遺言書の内容に関するご質問・ご相談には一切応じていただけません。遺言書の様式等については、ご自身で作成いただく必要があります。

遺言書の保管の申請時には、必ず遺言者本人が予約の上、法務局へ出向かなければなりません。

保管の際に手数料がかかります。(遺言書1通につき、3900円)

公正証書遺言書

公正証書遺言書のメリット

公証人が内容を確認の上で作成しますので、不備で遺言が無効になる恐れがありません。

原本が必ず公証役場に保管されるので、紛失の恐れはなく、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする恐れも全くありません。

相続開始後、家庭裁判所における検認が不要です。

自筆が困難な場合も手続きが可能です。

公正証書遺言書のデメリット

遺言の目的である財産の価額に対応する形で、その手数料が定められています。財産が多い場合はそれだけ費用が高くなります。

証人2名の立ち合いが必要です。(相続人になる可能性がある方は証人になることができません)

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