相続

相続

行政書士は相続相談の窓口です。

相続のお手続きが必要になりましたら、ぜひ最初にご相談ください。

相続と一口に言いましても、各ご家庭でその内容は様々です。

しかし、すべてに共通する戸籍調査や遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図(法定相続人が誰か、法務局で証明してもらう制度)の作成を行政書士は行うことができます。

その後、預貯金の解約は行政書士が金融機関へ同行してお手伝いすることも可能です。

自動車のご相続も行政書士にお任せください。

その他、不動産をお持ちの場合は司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士など各専門家をご紹介することも可能です。

誰に相談すれば良いのかわからない、そんな時はぜひまず行政書士へご相談ください。

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戸籍の調査

必要になる戸籍などは下記のとおりです。

・被相続人(亡くなった方)の生まれ~亡くなるまでの戸籍謄本(原戸籍や改正原戸籍、除籍などを含む)
・被相続人の最後の住所がわかる住民票(または戸籍の附票)
・法定相続人の現在の戸籍
・法定相続人の現在の住所がわかる住民票(または戸籍の附票)

※数次相続(被相続人が亡くなった後に、相続人が亡くなっており段階的に相続が発生している状況)の場合は、別途戸籍などが必要となります。

相続財産の確認作業

遺産について

どのような遺産があるのか、確認を行なっていきます。
預貯金、土地建物などの不動産、自動車、株や有価証券など。

行政書士がお手伝いする事も可能ですので、お気軽にご相談ください。

預貯金

通帳を探したり、金融機関で残高証明書の発行を受けるなどして預貯金の確認を行なっていきます。
通帳がペーパーレスの可能性もありますので、注意が必要です。

不動産

土地建物などの不動産は、権利証を確認したり、固定資産税の納税通知書を確認したりします。

また、役所にて資産証明書(いわき市の場合。他市区町村は名寄帳など名称が異なる場合があります。)を取得すると被相続人の所有不動産の一覧を確認することができます。

固定資産税のかかっていない小さな土地、農地、共有林の持分、未登記の建物(法務局に登記されていない倉庫や増築部分など)も相続対象になりますので、見落としに注意が必要です。

自動車

自動車の名義変更は、相続の場合特別に期限は定められていませんが、所有者が変わった場合は、道路運送車両法の規定により、15日以内に、変更登録の申請をしなければならないと規定されています。

ですので、スムーズな名義変更が必要です。

株や有価証券

株や有価証券も古いものは証券が発行されている場合がありますが、例えば現在では株券は原則不発行となっておりますので、証券口座のある証券会社などに確認をとっていく必要があります。

債務について

各金融機関に被相続人の死亡を伝えますと、口座は凍結されます。

これによって引き落とされなかった、支払い義務のあるものは、督促のような形で郵便が届く可能性が高いです。
郵便物にも注意を払いましょう。

債務が多い場合には相続放棄という手続きもあります。これは期限が原則被相続人が亡くなられてから3ヶ月と短いですので相続財産の確認作業はスムーズに行なっていく必要があります。

相続放棄

相続放棄を行う場合は、家庭裁判所に相談の上、被相続人が亡くなられてから3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。

専門家に依頼したい場合は、司法書士や弁護士の分野となりますので、各専門家をご紹介させていただきます。

気をつけなければなりませんが、相続放棄を行う可能性がある場合、基本的に、亡くなった方の財産を処分したり(預貯金を使ったり、家具を売ったり)債務を支払ったりしてはいけません。

遺産分割協議書の作成

相続人と遺産の内容が判明しましたら、相続人間で誰がどの財産を相続するのか話し合いを行います。
話し合いの結果を遺産分割協議書にまとめます。

お話し合いの内容を伺えましたら、当行政書士事務所にて遺産分割協議書の作成を行うことが可能です。

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