福島県版一時金第四弾(売上の減少した中小事業者に対する一時金)

助成金・補助金

福島県いわき市、いわき駅前の行政書士みらい事務所(司法書士法人たかぎ事務所内)(※現在は、いわき市内郷御台境町前田8番地の3 2階に移転)、行政書士の吾妻未来(あづまみらい)です。


【福島県の売上の減少した中小事業者に対する一時金についてご案内します。
当ページのご案内は、情報の抜粋ですので、詳細は売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金第4弾)のサイトよりご確認ください。

料金

11,000円(税込み)
申請代行及び不備対応などを一括して行います。

給付対象

①飲食店の時短営業により影響を受け、売り上げが減少した中小法人・個人事業主等
②新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化による影響を受け、売上が減少した中小法人・個人事業者等
※営業時間の短縮要請(飲食店等)の対象事業者は対象外です

給付額

30万円(中小法人・個人事業主の区別はありません)

申請期間

令和4年2月10日~令和4年4月28日

対象者

福島県内の中小事業者(個人事業者も含む)

交付要件

①福島県内に本社又は本店がある中小法人・個人事業者で、(ア)または(イ)を満たすこと。
  (ア)資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
  (イ)資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。

②福島県内の飲食店と直接または間接の取引があること、又は新型感染症の拡大や長期化による直接的な影響を受けたこと。

③令和4年1月又は2月(以下、「対象月」という。)の売り上げが平成31年から令和3年のいずれかの同月(以下、「基準月」という。)の売り上げと比較して30%以上減少したこと。
 ※特例措置がある場合がございます、ご相談ください。
 (対象月の売り上げが基準月の売り上げと比較して30%未満の減少である場合、令和3年2月2日から令和3年12月31日までに創業している場合)

④売り上げを比較する月を含む事業年度の確定申告を行い受領していること。

⑤令和3年12月31日以前から事業を行っており、申請時において事業を継続していること。

⑥営業時間短縮要請の対象事業者でないこと。

⑦風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者でないこと。

⑧次のいずれにも当てはまらないこと。
 ・国、法人税法別表第1に規定する公共法人
 ・政治団体
 ・宗教上の組織又は団体
 ・指定管理者、第三セクター

⑨福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に規定する暴力団又は暴力団員等が営業に関与する事業者等ではないこと。

対象事業者か不安な方へ

まずは一度、お気軽にお問合せください。
一時金の対象かどうかなど、当方で確認いたします。

また、この一時金の対象になる方は、事業復活支援金の対象になる可能性もございます。
どうぞ一度、ご検討ください。
事業復活支援金のご案内

タイトルとURLをコピーしました