相続人になる人は誰?
ここではご夫婦の旦那様が亡くなった場合を例に考えてみましょう。
旦那様が亡くなった場合、必ず相続人となるのは奥様(配偶者)です。
①お子さんがいらっしゃる場合は、配偶者+お子様(養子を含む)が相続人となります。
②お子さんがいらっしゃらない場合は、配偶者+旦那様のご両親が相続人となります。
③お子さんがいらっしゃらない場合で、旦那様のご両親がすでに他界している時は、配偶者+旦那様のご兄弟が相続人となります。
配偶者とお子さんが相続人の場合
よくある心配事は、お子さん方ご兄弟間でもめるのでは無いか?と言うことです。
「旦那様名義の土地に長男が家を建てたので、この土地は長男に残したい。しかし、次男が何か言ってくるのでは無いか?」
こんなケースが考えられます。
その場合は、「土地は長男に相続させる」と遺言書を書いておけば安心です。
預貯金の割り振りが決まっている場合は「預貯金の三分の一を妻に、三分の一を長男に、三分の一を次男に相続させる」と言うように併せて記載しておけば問題ありません。
他にも、「A銀行の預金は妻に、B銀行の定期預金は長男に相続させる」というような書き方もできます。
どのように遺産を分配したいか、ご相談いただければ、そのケースごとに最適な文言をご用意することができます。
配偶者と未成年のお子さんが相続人の場合
通常、未成年のお子さんの代理人は親御さんですが、相続の際に遺産分割協議を行おうとすると利益相反(妻及び子供の母親として同一人物同士で話し合いを行うことはできない)となります。
この場合、家庭裁判所に申し立てをし、子供の特別代理人を選任することになります。
特別代理人は子供に不利益になる遺産分割協議書に印鑑を押すことはできませんので、遺産分割の内容を吟味する必要がでてきます。手放しに、妻がすべてを相続しますと決めてしまうことが難しいのです。
「妻にすべての財産を相続させる」という遺言書を残しておけば、家庭裁判所での煩雑な手続きを回避することができます。
未成年のお子様がいらっしゃるご両親はまだお若いかと思いますが、いつ何時、相続というものは訪れるかわかりません。もしもの時のために遺言書を残しておくとご家族は非常に安心できます。
配偶者と旦那様のご両親が相続人の場合
配偶者と旦那様のご両親の関係が良い場合は問題なく遺産分割の協議が行えるかもしれませんが、関係の良くない場合というのももちろん考えられます。
「妻にすべての財産を相続させる」と遺言書を残しておけば、奥様は旦那様のご両親と話し合いをせずに相続手続きを進めることができます。
配偶者と旦那様のご兄弟が相続人の場合
お子さんがいらっしゃらない場合、すべての財産を配偶者が相続すると勘違いされている方がいらっしゃいますが、相続の段階になって初めて旦那様のご兄弟と話し合いをしなければならないと知り、難航するケースがあります。
この場合も「妻にすべての財産を相続させる」と遺言書を残しておけば、奥様は旦那様のご兄弟と話し合いをせずに手続きを進めることができます。
お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、万が一の時は互いが相続できるように、お互いに遺言書を作成するというケースもあります。
残された方が苦労しなくて済むという意味で、お子さんがいらっしゃらないご夫婦の場合は、特に遺言書を作成しておくことをお勧めします。
